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相続税の諸知識

相続税について

相続税とは、「財産を相続したことによって課せられる税金」のことです。
死亡した人を被相続人、相続によって財産を承継した人を相続人と呼びます。
相続税は、被相続人の財産を相続した相続人が負担することになります。
また、遺言によって財産を譲り受けることを遺贈とよび、この場合も相続税の納付が必要になります。遺贈により財産を与える人を遺贈者とよび、財産を譲り受ける人を受贈者とよびます。

遺贈は遺言書に基づいた財産の譲渡であり、相続による財産の取得よりも優先されます。

相続税の申告・納付が必要となるケース

相続税のイメージ

相続とは、亡くなられた方が生前に持っていた財産や権利・義務を相続人(※残された方)である配偶者や子供などが包括的に承継することです。
そのため、『財産の多い、少ない』に関係なく、どんな方にも相続は発生します。
では、相続の対象となる財産には、どのようなものがあるかご存知でしょうか?
現金はもちろん、預貯金、土地、建物、有価証券、商売に関する売掛金など、金銭に換算することができる財産は、ほとんどが対象となります。
さらに、生前には存在しなかった死亡退職金や、被相続人(※亡くなられた方)が保険料を負担していた場合の保険金なども対象に含まれます。
また、承継するのはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金・保証債務)も含まれます。では、上記でご紹介した財産がいくら以上あると、相続税の申告が必要となるのでしょうか。

相続税に関する注意点

相続税は、「相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」に、被相続人の住所の所轄税務署に申告書を提出し納付します。※この期限内に申告・納付しなかった場合は、「加算税・滞納税」の対象になりますので注意が必要です。

特に遺産分割に時間がかかるケースが多くみられますが、遺産分割に関する事情は考慮されませんので注意が必要です。
もし、この期限内に遺産分割がまとまらなかった場合、「未分割のまま法定相続分で相続したとして申告・納税し、後日、改めて申告する」ことになります。

※遺産分割が確定後(申告期限から3年以内)、相続税を払いすぎている場合は、「更正の請求」をして税金を返還して
 もらい、納付した相続税が少なかった場合は、「修正申告」して追加納税しなければなりません。

※相続財産(遺産)が基礎控除以下、「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」の場合は申告の必要はありませんが、
 「小規模宅地等の評価減・配偶者控除」の適用を受ける場合は相続税の申告が必要になります。

※実際には基礎控除を超えていると税務署が判断した場合に、「相続税申告書」の用紙が相続人の代表者に送付されます。

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2011/04/01

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