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遺言の諸知識

遺言についての諸知識

遺言についての諸知識のイメージ 遺言とは、自分の死後に、当人法定相続分と関係なく、当人が生前築いてきた財産や身分を、一定の方式により定めた最終的な意思表示のことです。
遺言は、遺言者の死後に効力が生じます。その時になって遺言の内容に疑いや曖昧な点があってはいけないので、遺言を作成する場合には十分に注意する必要があります。なぜなら、遺言の効力が生じたときには、遺言者は亡くなられているので、どんな内容であっても確認ができないからです。これでは、残された家族のために残した遺言であっても、逆にトラブルの元になりかねません。
そこで、後にトラブルを起こさない遺言を行うために、遺言でできることなどを正しく理解することが重要です。

遺言の前に知っておきたい知識

遺言の前に知っておきたい知識のイメージ1

民法では、遺言が書けるのは満15歳に達すれば遺言することができると規定しています。満15歳未満の者は、親や後見人が代理人となることもできません。なぜなら、遺言というものは、自分の最終意思を残すものなので、代理するという考えに当てはまらないからです。

遺言がなければ、被相続人の財産は法定の相続人が相続します。遺言では、自分の死後に財産を法定相続人以外の第三者に財産を譲ったり、財団法人などに寄付をしたりすることもできるのです。これが遺贈です。
遺贈を受ける人を受遺者と呼んでいて、受遺者は相続人でもいいし相続人以外の人でも構わないのです。このように、被相続人の生前と同じく死後においても、自分の財産を自由に処分できる制度が遺贈の制度といえますが、相続人の遺留分を侵すことはできないので注意が必要です。
 
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の2つの方法があります。
特定遺贈は、「株式全部」とか「○○の土地」というように、特定の財産を示す遺贈をいいます。一方、包括遺贈は、財産を特定せず「全財産の3分の1」というように割合を示して行う遺贈のことをいいます。
 
特定遺贈、包括遺贈のどちらの方法を選んでも、遺言としては有効です。ただし、特定遺贈では債務の負担はありませんが、包括遺贈の場合は相続財産の割合に応じて債務も負担することになってしまいます。また、包括遺贈の受遺者は相続人と同じ立場になるので、遺産分割協議に参加する必要があります。
 
といったことから、遺産分割協議の際にトラブルになる可能性を考えると、相続人以外の第三者に遺贈する場合は、特定遺贈を行う方が望ましいでしょう。

遺言の前に知っておきたい知識のイメージ2

遺言は作成した時ではなく、亡くなった時に効力が発生するので、作成してから効力が発生するまでに時間があります。そのため、遺言者の気持ちが途中で変わる、相続人や受遺者に変動がある、財産内容が変わったりするといったことがあります。このため作成済みの遺言は何回でも撤回することができます。

亡くなられた方が、複数の遺言を作成していた場合があります。
この場合、服すの遺言書に同じ事項についての記載があれば、その部分については、新しい遺言書の内容が有効になります。また、古い遺言では全財産について詳細な記載があるのに、新しい遺言書では自宅のみについて記載されている場合は、古い遺言書も自宅部分以外の部分の記載については有効になります。
このように複数の遺言があると、各々の遺言の効力について誤解が生じる恐れがありますので、新たに遺言を作成する場合は、「今まで作成したすべての遺言を撤回し、新たに遺言する。」といった一文を入れておくことで、新しい遺言だけが有効となり、トラブルを避けることができます。

遺言の方式は民法で決められていて、これに従ったものでないと、効力を生じません。
遺言の方式は、普通方式と特別方式の2つに分けられます。特別方式の遺言は、遺言者に危難が迫っている場合など特別な状況下で作成されるもので、通常は普通方式で作成することとなります。

普通方式には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つの方式があります。

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2011/04/01

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