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相続遺言に関するご相談
よくあるご質問
遺言書で私はまったく相続財産を取得することができませんでした。
諦めるしかないですか?
相続人には、遺留分が認められていますのでその範囲で遺産を取得できます。
もっとも、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
父が亡くなってしばらくしてから、父の債務があることが分かりました。
この債務をどのようにしたらよいのか?
被相続人に不動産や預貯金等の財産がない場合は、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きをするこことによって債務を承継しないことになります。
3ヶ月を経過した後でも、被相続人に債務のみがあった場合は相続放棄の手続きができる場合があります。
被相続人に財産があり、その財産と債務のどちらが多いのか不明な場合は限定承認という手続きをとることによって、仮に債務が多かった場合でもその債務を承継しないことができます。
遺産分割協議時に判明していなかった財産が出てきた場合はどうなりますか?
その財産について新たに遺産分割協議をすることになります。
亡くなった方には相続人がいません。
私は同居人として療養監護に尽くしてきましたが、その方の財産を受けることはできないでしょうか?
相続人がいない場合は、亡くなった方の財産は国庫に帰属(国のものになる)しますが、療養監護に尽くした方は家庭裁判所に申立てして一定の財産の取得が認められる場合があります。
新着情報
2011/04/01
新都心法律事務所 相続遺言の情報サイトを公開しました。

































